マイナンバー 拒否 弁護士

マイナンバーの拒否に関して、
弁護士の水永誠二先生などが教えてくれました。
(週刊現代・11月7日号)


マイナンバー制度=政府のための制度
行政の効率化」と「徴税強化

マイナンバーは拒否しても問題ない
というお話です。


マイナンバーの受取拒否か可能か?
可能」です。


拒否の方法は?
受取らない」だけ。

簡易書留送付される。
配達員が来ても出ない。

受け取らないまま1週間が経過=通知カードは市区町村に戻る。

自治体からの受取最速も無視
3ヵ月で通知カードは破棄されます。


会社からマイナンバーの提出を求められたら?
断っても罰則なし」(今のところ)

(社会保険労務士の北見昌朗先生より)


ただ「国税からマークされるケース」はあるかもしれない
(前杉並区長で一般社団法人国家経営研究会代表理事の山田宏氏)


銀行口座とのひも付けが心配・・・
新規口座」が対象です。

いま使っている口座を強制的に番号と紐付けをさせるのは事実上不可能。
紐付けしなければ口座を凍結するなどという措置は、
財産権の侵害で憲法違反になるからです。


株の配当金や保険金は受取れる?
受取れます

証券会社などからマイナンバーの提出を求められても、
企業のケースと同じで「提出したくない」が通用します。

証券会社が支払報告書に、
マイナンバーを受け取れなかった旨」を記載すれば、
税務署は受理してくれますので。


病院の受診や入院はできる?
できます」(医療分野は現状何も決まっていないので)

医師会から猛烈な反発を受けているからです。
「患者の病歴という極めて機密性の高い情報」を、
他の情報と一緒にすることを危険視しています。

そのため厚生労働省は、
医療分野だけマイナンバー制度から独立させて、
「医療等ID」という別の番号を発行予定です。


年金はもらえる?
はい、もらえます

今年5月に日本年金機構が起こした、
125万件もの個人情報流出事件によって、
マイナンバー制度とつなげる作業は完全にストップしています。

日本年金機構は現在、
年金請求の際に住民票を提出するときは、
番号を記載しないように」と呼びかけています。


極めつけに、
マイナンバー制度推進を統括する、
内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐・浅岡孝充氏
の発言が以下です。

「個人番号カードというのは、本人確認書類に過ぎません。
 持ちたくないという人は作らなくても問題はありません

 持っていなくても、行政サービスから除外されるということはありません。
 従来どおりの手続きをふめば、変わらない生活を送っていただけます」

とのことです。